【緊急寄稿】地震とおカネの知恵「国の制度や地震保険について知っておこう」
東日本大震災におきまして、被災地関係者の方々には謹んでお見舞い申し上げます。日経マネー読者の中にも被害にあわれた方がたくさんいらっしゃると思います。日経マネー編集部では少しでも皆様への有益な情報が提供できるよう、弊誌でもいつも取材に応じてくださっている独立系FP会社「生活設計塾クルー」の皆様から、「地震とおカネの知恵」をテーマに緊急寄稿をいただきました。
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「国の制度や地震保険について知っておこう」
ファイナンシャルプランナー
清水香さん
被災者の皆さんのことを考えると、本当に胸が痛みます。
わが家では、家族ともども無事で済んだことを感謝していますが、今回は私も帰宅難民の1人となりました。 移動手段が徒歩しかないとはいえ、街は普段とさほど変わらない状況でパニック状況が生じていることもありませんでした。ただ八王子までの9時間は、はるかに想像を超える厳しさでした。 最大の懸念は子どもが被災時にどこにいるのか、けがをしていないかでしたが、結果的には親族が速やかに回収してくれていたため、その点は恵まれていました。ただ、ほとんど連絡が取れなくなり、状態の確認が速やかにできず、ずっと不安でした。
さらに、わが家はタワーマンションの27階なのですが、相当揺れたらしく 部屋内はめちゃくちゃになり、先程復旧したところです。地震後すぐに状況を確認してくれていた親族と電話がつながった時、言葉を失っていたので、覚悟はしていましたが、食器棚が倒れ、食器の大半は壊れていましたし、リビングと寝室の本棚が2竿、倒れていました。家具の固定が甘かったようです。 今回、すべてやり直し、しっかり固定し直しました。とはいえ、壊れたのは食器類とリビングのシャンデリアの電球くらいですみましたし、自宅で被災してケガをするといったこともなく、本当にラッキーでした。
皆さんへのアドバイスを簡単にまとめました。
●ポイント1:被災者のための国や自治体の制度を知っておこう
以下のサイトにどんな制度があるのかしっかりまとまっています。
被災者支援に関する各種制度の概要
http://www.bousai.go.jp/fukkou/kakusyuseido.pdf
●ポイント2:ここに気を付けて!地震保険の請求方法
請求のプロセスはこちら
・地震・津波・噴火被害については、地震保険の契約がないと保険金を受け取れません。契約している場合は、地震保険証券がなくても、保険金の請求はできますので、保険会社や代理店に確認を
・地震保険の請求方法については以下の記事も参考にしてみてください。
損害調査担当に訊く 火災保険事故のウラ側 その3
http://allabout.co.jp/finance/gc/325102/
出る?出ない?地震保険金
http://allabout.co.jp/finance/gc/11995/2/
地震保険金の支払いには上限がある
http://allabout.co.jp/finance/gc/46802/
●ポイント3:地震保険に入っていない……火災保険、共済、損害保険もチェックを!
・地震保険の契約がなくても、地震によって火災が発生した場合には、火災保険から「地震火災費用」が支払われることがありますので 問い合わせを。支払われるのは火災保険金額の5%程度などで、契約している火災保険により異なります。
・都道府県民共済の「新型火災共済」からは見舞金が、全労済「自然災害保障付火災共済」からは共済金が支払われることがありますので、問い合わせを。
・損害保険では、例外を除き、地震等による被害は免責(支払い対象外)となっています。 例外とは、一部の自動車保険にある車両保険の特約「地震・噴火・津波補償特約」といったものがあるといった場合のみです。
・補償内容が分からない場合には、損害保険会社のコールセンターに電話をして、対象になるかどうかを確認するとよいと思います。いくつかの損害保険会社に問い合わせましたが、いまのところ、電話がつながらないほど契約者からの問い合わせが集中しているわけではないとのこと。むしろ、状況が一服してから問い合わせをする人が増えるのでは、と思います。
<清水香さん・プロフィール>
しみず・かおり/1968年東京生まれ。ファイナンシャルプランナー。学生時分より生損保代理店業務に携わるかたわら、FP業務を開始。2001年、代理店での10年間の経験を生かし独立、のち(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。相談業務、執筆・講演なども幅広く展開、TV出演も多数。著書に「こんな時、あなたの保険はおりるのか?(ダイヤモンド社)」共著に「新版 生命保険はこうして選びなさい(ダイヤモンド社)」等多数。連載:NIKKEINET「自動車保険」AllAbout「火災保険」全国生協連「賢い保障選び」など